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福岡市・天神のマンションで男性が暴行を受け死亡した事件で、殺人罪に問われた楠原崇
寛被告(24)の控訴審判決が27日、福岡高裁であり、陶山博生裁判長は、傷害致死罪を
適用して懲役10年を言い渡した一審福岡地裁の裁判員裁判判決について「罪の成立に必要
な傷害の部位や程度、死亡との因果関係を特定しておらず、明らかな法令違反がある」と述べ
て破棄、あらためて懲役10年を言い渡した。裁判員裁判の判決を法令違反を理由に破棄する
のは異例で、九州では初めて。
楠原被告は知人の男(24)=同罪で懲役10年が確定=と共謀し2008年5月、同居する男性
=当時(27)=を何度も殴る蹴るして死に至らせたとして殺人罪で起訴された。昨年8月の裁判
員裁判は殺意があったかどうかが争点となり、判決は「暴行は激しいが、死亡させるほど危険性
が高いものではなかった」と殺意を認めなかった。
控訴審で陶山裁判長は「一審判決は、死亡につながった傷害の部位や程度を示していない」と
指摘。被害者を司法解剖した医師を証人尋問した。判決は、医師の証言を根拠に「一連の暴行で
肝臓や肺が破裂するなどして大量に内出血し、出血性ショック死を引き起こした」と死因を認定した。
殺意がないとした一審の判断自体は間違っていないとしたが、「変わった様子がなかったので
死ぬとは思わなかった」などという被告の供述を信用したことは「見過ごすことができない経験則
違反がある」と批判、医師など第三者の客観的証拠に基づいて判断すべきだとした。量刑について
は「面白半分で極めて激しい暴行を長時間加え、非情さは際立っている」と述べ懲役10年が相当
とし、量刑不当とする被告側の主張を退けた。
ソース 西日本新聞 2011年4月28日
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