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元妻を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた会社員、杉山康浩被告(50)の控訴審判決公判が10日、
東京高裁で開かれ、飯田喜信裁判長は「情状を過小評価した不当に重い量刑だ」と判断し、懲役12年とした
1審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判判決を破棄して、懲役8年を言い渡した。
飯田裁判長は判決理由で「被告は元妻に対する愛情と執着心から浮気を邪推して怒り、ただちに犯行に及んで
いて偶発性は看過できないが、1審判決が偶発性を簡単に一蹴したのは適正な判断ではない」と判断。
「同種事案での量刑傾向に照らしても、1審の刑は著しく重い」と述べた。
昨年11月の1審判決によると、被告は同2月、関係修復を図るため元妻=当時(50)=と旅行中の静岡県
東伊豆町のホテルで、部屋から一時いなくなった元妻の浮気を邪推し、ロビーで殴るなどして死亡させた。
▼MSN産経ニュース [2011.3.10 12:47]
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