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JR山陽線の新快速電車で下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に
問われたJR西日本社員の男性(51)=岡山県美作市=に、神戸地裁
明石支部が無罪判決を言い渡していたことが2日、分かった。判決は
1日付で、求刑は罰金30万円。
千賀卓郎裁判官は判決理由で「目撃者の証言は核心部分が曖昧で、
見間違いの可能性を否定できない」と指摘。「早く釈放されたいとの
考えから虚偽の自白をした可能性がある」とした。
兵庫県警明石署は昨年5月、県迷惑防止条例違反の疑いで男性を逮捕。
神戸地検が公然わいせつ罪で起訴した。逮捕当初は容疑を否認していたが、
その後に自白。公判で再び否認に転じていた。
男性の弁護人相馬達雄弁護士は「捜査は目撃証言に頼っており、客観的
証拠がなかった。起訴には無理があった」と話している。
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