10/08/06 20:02:55
交際していた妊娠中の30代女性に陣痛誘発剤などを投与して流産させたとして、不同意堕胎の罪に問われた
東京慈恵会医大病院の元勤務医小林達之助被告(36)の公判が5日、東京地裁(田村政喜裁判長)であり、
検察側は懲役5年を求刑した。法定刑の上限は懲役7年。この日で結審し、9日に判決。
検察側は論告で「不同意堕胎罪の先例は少ない」としながらも「自己保身のために、被害者の心情や小さな命
のともしびを踏みにじった。医師の立場や知識を悪用した“業務上不同意堕胎罪”ともいうべき犯行」と指摘。
「特に悪質な事案で、法定刑の上限に近い刑をもって臨むべきだ」と主張した。
小林被告は最終意見陳述で「被害者らの深い悲しみや怒りを受け止めながら、贖罪の日々を過ごしたい」と
話した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状によると、小林被告は昨年1月9~11日、都内の女性宅などでビタミン剤と偽り、子宮収縮止血作用の
ある錠剤や粉末を女性に数回服用させ、翌12日には約4時間にわたり栄養補給を装って陣痛誘発剤を点滴し
流産させた、としている。 【共同通信】
ソース: 47NEWS
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