11/11/29 16:14:38.27 9A4ES9k2
>>268
見られても都合悪くはないですが、キャッシュカードで出金した履歴を見られるのは
なんとんなく嫌じゃないですか!
あと、「保護に入る前の審査」では、必ず「所持してる全部の通帳の提出と中の金額が
多くないかのコピー」は福祉事務所で保護認定にあたって義務づけられている事ですが
一度一人の保護者として自立した生活を始めたのに、生活保護期間中も
「ケースワーカーや福祉事務所は保護者の古い通帳の閲覧など」が
「生活保護法や個人情報保護法に照らし合わせて認められているのか?」
について知りたかっただけです。
私の個人的な意見ですが、生活保護者とは言え、個人情報保護の観点から、
生活を始めた保護者の通帳閲覧は「保護者の同意」が得られない限り不可だと思うのですが??
皆さんはどう思われますか?あと法律的にこれ知ってる方がいたら教えて下さい。