11/11/22 17:20:54.51 aMqR/ExO
>>784
URLリンク(www.sharosisikaku.com)
>質問3
>傷病手当金請求書には、医師の意見書を添付することになっていますが、被保険者であるAさんは、医師の治療を受けずに、整骨院で柔道
>柔道整復師の施術をうけました。なお、その柔道整復師の施術について療養費の支給を受けているものとします。>
>
>この場合に、柔道整復師の施術を受けた傷病によって労務不能状態であるために傷病手当金の請求をする場合は、医師の意見書欄は添付する必要がないのか、それとも保険医ではないが柔道整復師の意見書を添付するのか?
>回答3
>質問の場合は、柔道整復師の意見書を添付することになります。(昭和25年1月17日保文発第72号)
柔道整復師の施術で療養費の支給を受けている?(健康保険を使ってる)
それなら健保に登録柔道整復師なんだけどと苦情を言ってみたら?