11/11/10 17:18:22.77 KkPFz5St
>>470
確かに「いったん労務不能になったのに働けているってことはいったん治った?」
というふうに受理されるかも知れない。
でも休んだ日のほうが多ければ多分大丈夫。
>11/1~11/11まで労務不能により欠勤
>11/14から数日間やすみやすみで引き継ぎで出社、それ以外の日は欠勤
もっと休めないかな。
まあ出勤した日は傷病手当金支給されないけどそのぶん給与があるので損にはならない。
>連続した欠勤期間でなければ記入できないのか?)
そんな事ない。申請用紙取り寄せてみればわかるけど複数枚1度に提出して良い。
だから退職してから「11/1~30」の間で欠勤した日を書きこんだら良い。
もっとも在職中に1度は申請が受理されている方が安全だから、
とりあえず11/1~10のぶんを明日にでも申請した方が良いよ。
申請用紙は多分総務にある。(医師記入欄があるから明日即日は難しいかな)
あと細かいことだけど11/12・13のぶんは捨てるつもりでいるのかな?
もともとの休みでも傷病手当金の対象になるから
11/1~13で申請すれば13日ぶんの傷病手当金が受け取れるよ。