11/11/10 16:34:01.72 nZu4Zmg4
>>461
有難うございます。
やはり退職日は出勤してはダメなのですよね。
>>462
有難うございます。
そうですね、退職日を設定し、引き継ぎで出社する以外は休職したまま
退職日を迎えたいと思います。
例えば、下記のような場合でも退職後に受給されることは可能と考えられますでしょうか。
11/1~11/11まで労務不能により欠勤
→11/14から数日間やすみやすみで引き継ぎで出社、それ以外の日は欠勤
→11/28と11/29に労務不能により有休を使用して出社せず
→11/30で退職
労務不能で欠勤したのに数日引き継ぎで出社するのはおかしいとは思うのですが、
通常でも引き継ぎに1ヶ月は要する仕事なので、退職前に数日は這ってでも行かなければならないと思います。
(正直体調に自信がないですが…)
引き継ぎで出社した日は支給対象外なのは当たり前ですが、
引き継ぎで数日でも出社することにより退職後の受給が不可になるような気がして不安です。
また、上記の場合、申請用紙の「療養のため休んだ期間」はどのようになるのでしょうか。(連続した欠勤期間でなければ記入できないのか?)
A. 11/1~11/11で一旦申請し、11/27(もしくはそれより前に会社に再び来れなくなった日)~一ヶ月後の12/31で再び申請
B. 退職日をまたぐ11/1~12/1の一回申請、そのうち待機期間満了後の欠勤日(労務不能)が支給対象とされる
教えてクレクレですみません。
頭があまり回らず駄文失礼致しました。これを書くのに一時間もかかってしまった…