11/11/09 21:38:08.57 oZW+Ta3L
>>452
傷病手当金は「所得」ではなく保険給付なので、非課税であり、申告の必要はありません。
健保組合によっては傷病手当金に独自の付加金が付きますが、その部分も含めて非課税です。なお傷病手当金は税法上は
非課税ですが一般的には収入と見なされます(よって、傷病手当金を受給していてそれが一定額以上であれば、、そして家族がいて働いている場合でも、その家族の扶養には入れません)。
しかし、「傷病手当金を確定申告する場合」という場合もあります、それは次のような場合です。
(1)傷病手当金を受給中に、傷病手当金受給中でも出来る程度の超簡単なアルバイトをしている場合。
(2)会社をその年に退職して、再就職しておらず(つまり無職)、傷病手当金の受給だけ続けている場合。
会社に在籍してれば確定申告は不要です。退職して年内に再就職をしていれば、前社の源泉徴収票を提出して年末調整してもらって下さい。
退職して再就職してない(=無職)のであれば、退職した翌年の2月16日~3月15日に税務署にて確定申告して、払い過ぎた税金を戻して下さい(源泉徴収票が必要)。