11/11/03 00:41:41.36 IN4kLT8O
>>215
あなたの状況を整理すると
・現在は在職中。休職中。傷病手当金申請をしたい。
・いずれは退職して、退職後も傷病手当金を受け取りたい。
・傷病手当金受給中は失業保険が受給できないから
「雇用保険受給延長届」を提出したい
これで間違いないね。
なんでハロワが傷病手当金についてどうこう言ってくるのかよくわからないけど
とにかく今は病名にこだわらず、医師に「労務不能かどうか」を診断してもらう事。
労務不能ならその診断書を会社に提出すれば休職できる(筈)。
休職に関する規定がない会社だと即解雇も有り得るけど、とりあえず働かされることはない。
医師が「労務可」と診断すれば病名が何であろうが傷病手当金は受け取れない。
失業保険も同様。
病名が何であったって、大事なのは「働けるかどうか」。
働けないなら「雇用保険受給延長届」をハロワに提出して、受給を延長してもらう。
この間は無収入になる。(傷病手当金を継続して受給してれば別だけど)
その雇用保険受給延長届をハロワに受理してもらうためには
あなたが「労務不能であること」の証明が必要。医師の診断書または離職票で確認してもらえる。
「鬱病でないとダメ」なんてことはない。
その職員が勘違いしているだけ。