11/08/05 00:32:38.74 joZ0bGfJ
>>80
「事後重症」とは「遡及なし」請求のこと。だから「事後重症での遡及」ってのは全く意味がわからない。
↓でいうところの「本来請求」ではない「遡及請求」のことを言ってる?
96 名前:優しい名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/25(木) 04:55:35 ID:1JA7myle [1/4]
>>93は障害認定日(初診から1年半後)から1年以内に請求したんじゃないの?
その場合は、障害認定日の診断書1枚だけで遡及もできる。いわゆる「本来請求」というやつ。
年金は障害認定月の翌月に遡って支給される。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合、遡及するには
障害認定日の診断書と現在の診断書、合計2枚の診断書が必要。これがいわゆる「遡及請求」。
年金は障害認定月の翌月に遡って支給される(但し遡及分は最大5年分まで)。
障害認定日に障害等級に不該当だった場合、現在の診断書1枚だけで申請。遡及はなし。これがいわゆる「事後重症」。
年金は請求月の翌月から支給される。