11/08/07 05:00:08.15 h3QcsnlY
>>205
紙切れ一枚出せば認定日請求が認められない場合は、事後重症請求にする事が出来ます。
>>207
額改定請求が認められた場合、後発疾病が厚生年金加入中であっても、基礎年金のまま等級が上がります。
後発疾病が2級以上で併合認定が行われる場合、既存の受給権が消滅し、
初診日要件や受給要件を満たせば障害厚生年金の受給権が発生する事はあり得ます。
かなりのレアケースで机上の空論にすぎないかもしれませんが。
以上グーグル先生で調べました。ちかれた。