11/07/05 12:43:38.10 eIQyA2j+
>>230
【基本的に】 の話になりますが、
今の年金制度では、初診から「1年半後に」病状があったか(つまり病院に行っていたか)で
遡及のあるなしが決まってしまいます。
なので遡及を請求することはできず、事後重症扱いになります。
事後重症の場合は、年金を申請した月からの支払いになりますので
16歳でも20歳でも障害基礎年金であれば、扱いは同じになります。
ただし最近地裁で初診時からの遡及を認める判例がでました。(最高裁ではなかったと思います)
希望はなきにしもあらずです。
ただし16歳からの遡及請求の裁判を起こすとしても、その時に確実に通っていたカルテや医師の証言などの証拠が必要となります。
どなたか間違ってたら訂正してください。