11/07/26 21:49:31.24 hhrUOXK2
今月中旬に傷病手当を保険組合に請求して未だ連絡なし。
もう貯金も底をついてしまって年金と健保の個人負担分が払えない…
収入がなくなったための申請なのでもう少し早くてもいいと思うよね。
841:優しい名無しさん
11/07/27 00:29:38.00 XbWMhqh2
>>840
1回目の請求だったら半月ぐらいはかかってもしょうがないかも。
請求書の締め日と振込み日が決まってたりするから確認してみるといいかもね。
842:優しい名無しさん
11/07/27 00:31:04.90 eQ8jR4jI
初回の請求は、転職経験のある人に限り、前職時に加入していた組合に受給履歴の調査依頼があるようで。
そのせいでおれは六月中旬に請求したのがまだ入ってないです。
週に一回をめどに、いつはいるかの確認の電話をしています。すこしでも早くいただけますように。
843:優しい名無しさん
11/07/27 01:25:01.11 cUW+/gXI
自分は同じ健保に2回目の申請をしたら3ヶ月以上経って同一傷病で不支給になったよ
3年通院無しをクリアできてなかったから駄目かな、とは思ってたけどさ
844:優しい名無しさん
11/07/27 03:00:57.70 sdDx8Cfd
今年の1月から傷病手当を受給しています去年までは働けていたので所得があるため国保が毎月2万位・住民税も毎月きます。年金は免除申請したばかりで通るかはまだ分からないのですが去年の所得があると国保も住民税も免除または減免されないのでしょうか?
世帯収入は一人暮らしなので私だけです
845:優しい名無しさん
11/07/27 03:35:31.57 fKoRq6qh
既に退職してるの?
国保や県市民税の減免の条件は自治体によって異なるが、
自分とこは国保は特定理由離職者なら軽減対象になるし、去年の所得の八割かつ今年の見込み所得が264万以下なら減額される
県市民税はまだ調べてないが、離職して所得が減ってるなら減額されるんじゃないかな
役所の窓口で確認しなよ
846:優しい名無しさん
11/07/27 07:49:42.16 MsNBNEis
すみません 教えてください
7/1~7/14有給休暇
7/15~7/31会社在籍(無収入)
7/31 解雇(会社都合)
はじめて傷病手当を申し込みするのですけど
⑬『疾病または負傷の療養をするために休んだ期間(請求期間)は
7/15~7/31
うえの⑬に書いた期間分の報酬を支給されましたか、将来支給されますか
支給された・後日支給される・支給されない
と書いてあるんだけど支給されないでいいんですよね?
どこか記入ミスると遅くなりそうなのでご存知の方おしえてください。
847:優しい名無しさん
11/07/27 08:04:31.38 J94MtD6Q
>>846
その会社に休職手当やら何やらが無いなら「支給されない」でOK。
あと31日より前にそれ提出できないから気をつけてね。
早く提出したかったら「7/15~26」にしておいてさっさと提出することもできるよ。
で、退職してから「7/27~31」のぶんを申請すれば良いし。
848:優しい名無しさん
11/07/27 08:41:15.76 +xLuKQS6
>>846
医者に行って診断を受けた日は?
医者に行って診断を受ける前は病気で働けない状態とは証明できないので医者に行った日またはそれ以降に休んだ日を勤務不可能日の初日にするのが普通だよ。
849:優しい名無しさん
11/07/27 11:09:43.23 HoGkVO7a
質問させてもらいます。
半年ほど前より心療内科にて不眠のためマイスリーを貰っていました。
ここ三ヶ月くらいはうつ状態といことでマイスリー+デバス、一緒にレキソタンとテレドミンを貰っています。
会社は今月中旬より病院より(うつ状態)と記載された診断書を提出して休職中です。
医者からは傷病手当金の申請をしてゆっくり治しましょうと言われました。
会社側にその旨を伝えましたら、上司より「解かった。申請しとく」とのことでした。
先日、診察を受けに行ったとき現状を説明しましたら、
担当医より「大丈夫ですよ。時間がないから急いで申請書を提出しましょう」、
「時間を掛けてあせらずゆっくり治して行きましょう」とのことでした。
わたしのような状態で退職した場合でも傷病手当金は受けれるのでしょうか?
説明下手の駄文ですみません。
850:優しい名無しさん
11/07/27 11:45:51.62 J94MtD6Q
>>849
社保だよね?(たまに違う人が居るから一応確認。国保だと傷病手当金は無い)
「今月中旬」から休職していて、それが有休ではなくて
休職手当とかもなくてまったく無給なら、申請すれば傷病手当金は受給できる。
退職までね。
社保加入期間が1年以上あれば、退職後も続けて受給できる。
851:優しい名無しさん
11/07/27 12:12:11.90 HoGkVO7a
>>850
レス感謝です。
>社保だよね?(たまに違う人が居るから一応確認。国保だと傷病手当金は無い)
社保(全国健康保険協会)←ここには確認済みで回答はおkとのことでした。
>「今月中旬」から休職していて、それが有休ではなくて
>休職手当とかもなくてまったく無給なら、申請すれば傷病手当金は受給できる。
>退職までね。
担当医の助言により有給は使わずに単純に病欠扱いです。
休職手当てのような洒落た制度はないようです。
>社保加入期間が1年以上あれば、退職後も続けて受給できる。
加入期間は一年と11ヶ月です。
こんな感じですが、
受給には問題なさそうですね、、、
852:優しい名無しさん
11/07/27 12:46:46.80 J94MtD6Q
>>851
退職すること前提での傷病手当金申請は、認定がおりにくいようだから
(ごめんソース忘れた。とにかく良い顔はされないらしい)
まずは復職すること前提で申請するのが良いと思う。
それに今退職するつもりでも、休職しているうちに復職可能になるかも知れないし。
ただ、医者の言った「時間が無いから急いで申請書を」の意味がわからないね。
853:優しい名無しさん
11/07/27 13:00:02.95 HoGkVO7a
>>852
>ただ、医者の言った「時間が無いから急いで申請書を」の意味がわからないね。
担当医による診断書には「一ヶ月間の自宅療養が必要」診断されあったので、
会社側からも病気による休職期間は一ヶ月のみ。
それ以上掛かるようなら進退をはっきりしするようにと会社側より告げられたと、
担当医に相談したからではないかとおもいます。
854:優しい名無しさん
11/07/27 13:31:51.33 MsNBNEis
>>846
>>847さん>>848さんありがとうございます。
会社から送られてきた書類には鉛筆で薄く7/31とかいてあります。
医者に行って診断受けた日は昨年の10月頃
ドクターストップがかかったのは今年の5月10日です。
日付は鉛筆で薄く7月12日~7月31日とかいてあります。
一応 発病の状態または負傷の原因を詳しく
という欄があるので5月10日にドクターストップがかかりそこから復帰せず
と書こうと思います。
855:優しい名無しさん
11/07/27 20:26:38.88 4EhxYjfG
あのさ、傷病手当つうのは休職直前の給与から割り出すんだよね。
だとしたら、残業時間がピークだったんで今休んだ方がいいのかな
856:優しい名無しさん
11/07/27 21:00:43.43 a1niCdtg
>>852
そのソースkwsk
医師から2ヶ月休養の診断書もらったと伝えたら「2ヶ月も休まれたら困るから次の人探す(派遣なので)」
って言われて実質切られた。
それでも病気だから自己都合にするって言われた…傷病手当金下りなかったら悲しすぎる。。
857:優しい名無しさん
11/07/27 22:10:22.05 +xLuKQS6
>>855
保険組合へ届けてる標準報酬額で決まるので関係なし。
4~6月の給料の平均で決定される。前年度のその期間残業代が多い場合はもらえる金額は多くなるが、保険金額も上がる。
なお、今年の分の金額が反映されるのは9月以降が通常。
858:優しい名無しさん
11/07/27 23:13:52.69 y7nPkClE
ブッタ切り、すみません。
今日、社長から「こちらの求める仕事量ではない。疾病前の仕事量にならないなら出勤停止」と言われ、明日から自宅療養?謹慎??となりました。
主治医も産業医も先週の面談時に「いい調子ですね。この調子で行きましょう」と言っていたので、要休職の診断書は出ないと思いますし、自分もそういった診断書を要求する気はありません。
社長は傷病手当で生活していろと言ってましたが、診断書無いと出ないよね…?
以前のような三人分の仕事なんかしたくないし、してたから病気になったし、再発したくないし。一人前の仕事じゃあ、治ったって言わないんだ!
って言ってたなぁ。そんなに都合よく出来た人間じゃないもんで。
なぜか、落ち着いて状況を見てるんだよねー。首かしら?ま、仕方ない。仕事より自分の体が大事だし。社長ったら、傷病手当出るって言った手前、どーする気なのか。
859:優しい名無しさん
11/07/28 00:07:20.98 2BOxqynI
医者が診断書書かないと当然傷病手当はでない
一旦復職を認めたのに会社の訳分からない理由で診断書書いてくれるのかね
同情して書いてくれる医者もいるだろうけど、嫌がるだろうね
社長の一存で出社できなくするなんて論外だから、社労士や労基に相談してみれば
社労士からの警告や労基からの指導なんて無視するかもしれないが、その場合は非常に
面倒だけど争うことになるね
860:優しい名無しさん
11/07/28 00:38:05.62 KlVqr+vC
>>859 レスありがとう。おっしゃる通り、主治医は、自分から「生活できないから書いてください」と言えば書いてくれると思うが、
自分自身が、書いてもらうことに合点が行かないんだ。
社長の独断で下された出勤停止命令だから「傷病手当どうすれば?早く下さいよ、それで生活しろっておっしゃってたので…」で追い込んでやろうかと。
うぅーって唸って真っ赤な顔するんだろうなー
しかし自分も底意地悪いな(笑)
たぶん、そのまま無視されるだろうから、労基に行ってくる。
そんときは、弁護士と一緒に行く方が労基も動きが良いってホントかな?