★お薬に関する疑問質問に答える「モナー薬局」137at UTU
★お薬に関する疑問質問に答える「モナー薬局」137 - 暇つぶし2ch472:優しい名無しさん
11/06/16 19:53:53.26 ms/BBq3q
現在精神科に通院していて休職中で傷病手当金で生活していますが、
7月1日から入院することになりました。
そうすると、傷病手当金申請書はどうなるんですか?
開業医の最後の診察が今月25日なんですが、
入院は7月1日からであって、
そうすると「6月26日~6月30日」を
「労務に服せなかった」と証明する医師がいないですよね?
開業医は、6月25日もしくは26日までしか証明できないし、
入院先の主治医は7月1日以降の証明しかできない。
この「空白期間」はどうすればいいのでしょうか?
そして同じ問題は退院時にも起こるのでは・・・?
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今度引っ越すことになったんですが、それに伴い、当然ながら通院してる医院も変えます。
この場合、紹介状は書いてもらった方がいいのですか?
紹介状ってのは開業医→大病院へ転院・入院の際に書くのが一般的だし、
引越し先で通院する予定の医者も開業医なので、開業医→開業医で紹介状はいらないかなと思ったのですが。
どんな薬を飲んでたかはお薬手帳を見せればいいし。
でも、転院先の開業医としては、紹介状があった方がいいものなのでしょうか?
今は傷病手当金を受給していますが、転院先の医師にとって俺は初診になるのに、
紹介状がない=患者の情報が無い中で、いきなり「労務不能」なんて傷病手当金申請書に記入するのは、俺が医師の立場なら嫌だし
~~~~~~~~~
ところで、診察日を労務不能日って出来るのかな?
明日6月17日に診察に行った場合、医者が書ける労務不能期間は、
16日までになるのか、17日までになるのか。


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