11/05/24 10:15:44.94 ZUOp4m+n
現在開業医に通院していて休職中で傷病手当金で生活していますが、
6月1日から入院することになりました。
そうすると、傷病手当金申請書はどうなるんですか?
開業医の最後の診察が明日25日なんですが、
入院は6月1日からであって、
そうすると「5月26日~5月30日」を
「労務に服せなかった」と証明する医師がいないですよね?
開業医は、5月25日もしくは26日までしか証明できないし、
入院先の主治医は6月1日以降の証明しかできない。
この「空白期間」はどうすればいいのでしょうか?
そして同じ問題は退院時にも起こるのでは・・・?