11/03/30 21:02:07.76 vzS3lsur
>>354
できるよ。去年の12月からの休職が初回なら1年半経ってないんで同じ病名で申請できる。
ただその「今月中旬」からの休職期間に有給休暇があれば、そっちのほうが高いので有休をもらおう。
退職してから申請できる。
用紙は一緒。不安なら今のうちにもらっておこう。
そして退職したら「再度休職し始めた日から退職日」のぶん傷病手当を申請すれば良い。
やり方は前回と同じ。医師に医師記入欄を埋めてもらってから会社へ提出。
会社へ出向いても良いし、郵送でもかまわない。