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精神障害者医療制度について
対象となる方【所得制限無し】
市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、健康保険に加入している方
・精神障害者保健福祉手帳1・2・3級
(適用除外 後期高齢者医療制度の被保険者及び障害老人要件該当者)
「受給者証」について
「精神障害者医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険証に添えて提示していただきますと、入院・通院の保険診療分(全疾病)の自己負担額が無料で受診できます。
(市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。)
◎交付手続
・手続窓口:保険年金課(本庁舎) ・市民サービスセンター(西枇杷島庁舎・清洲庁舎・春日支所)
・必要なもの:健康保険証、印鑑及び精神障害者保健福祉手帳
医療制度について
a 県外受診時
愛知県外で医療を受けた場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。
b コルセット等
コルセットなど補装具を作成した場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払をしていただき、加入健康保険の給付を受けた後、医師の証明書(写)及び領収書(写)を添えて申請してください。