11/02/28 20:36:19.12 wrLC9zwN
介護保険も、給付(在宅ヘルパー、デイケアー等)する意志がなくても、
先に認定だけ受けとけば、家族が介護に大変になったとき、被介護者の容態が急変したとき、
直ちに、介護保険を使える。
世間では、それを知らないので、いざと言う時に、何ヶ月も手続きで時間を要する。
その間に、被介護者が死んだなんて例はたくさんある。
精神障害者保健福祉手帳も同様に、活用するか否かは別に、認定要件に該当するなら、
いざという時のために取得を勧める。自分の生活を守るために。
>>320 開業もできない、産業医程度のスキルでそこまで、客観的・科学的な指摘はできない。
まして、いい加減な診断内容を、人事部に報告することなどあり得ないし、その行為そのものが、医師法の守秘義務違反で免許剥奪される。
この版での冗談は、止めてくれ。
>>309 貴殿は、頑張りすぎの疲れすぎ。1ヶ月程度の休養を奨める。
今の精神状態で、重大な事を決断しないで、とにかく服薬・休養を奨める。
家族のためにも、ガンバレ一番は、時として、休止させることが必要だよ。