11/05/24 21:49:29.77 M/+kwzLk
687は自立支援法の精神に基づけば正論だが、法の運用で申請日を適用日とするように
なっただけ。法文的には687が正しい。ただ、そうすると時間差ができるが、本来的には
役所が償還払いをするべきだが、それを「できれば、お願いして欲しい」と医療機関に
代行してもらっているのが正しい。だから、ことわる医療機関も正解だ。
あと、審査が「まずい診断書を書かなければスルー」という極めて現実的な
書きこみは、そのとおりだが、それでは、もはや自立支援法に意義はなくなった、と
言うべきだね。