11/04/24 11:31:34.70 xEd4HFxF
>>529 以下は、都道府県によって違うのかもしれないことを先に断っておく
俺の居住都道府県を元にした内容だが、ほとんどの都道府県はこれで正しいと思われる
基本的には適用は原本提示が条件だから、提示可能である日付までは法的には遡ることが可能
最初の申請は申請日に遡って受理日が決定するので、有効期限の初日は申請日となる(役所の発言は間違いで、申請月の初日からではない)
レセプトの締め日の考え方は病院の言うとおり
ただし、レセプトは一定期間(保険機関による)後に書き換え(訂正事由による変更登録)が可能なため、病院が締め日までのレセプト書き換えや遅延を事務処理上の都合で拒否したことと同じとなる
「申請控えで1割」や「領収書で返金」にしてくれるところの多くはそれらの理由からのサービス(レセプト登録を遅らせてくれている・後で書き換えるなど)となる
なお、病院の説明にある「4月受理だと5月からサービス」という文言は、原本提示の場合は別
(原本があったら対象指定医・薬剤師は法令に基づき必ず応じなければならないため・これは全国共通)
基本的に原本が受理月内に届くことは稀なので、病院はそのことを加味しての発言
病院の対応は、「受理月は原本がないからサービスしないけど、翌月からの分は特別にサービスしますね」ということ
病院が受理月を対象からはずすのは、1回でもその月に3割診療を行っていると、次の1割の変更手続きが面倒なためと思われる
で、誰がその月に受診して誰が受診してないかの振り分けが大変だから、一括で拒否しようという考え方だろう
病院・薬局にとってはレセプトの変更作業は病院・薬局内システムの都合上事務人件費が余分に発生する(可能性がある)ので、月途中の変更はなるべく避けたいのだろう