11/04/08 03:09:43.51 3IcxIfA6
>>434
基本的には、受診ごとに受給者証原本の提示がなければ通常負担です
原本未提示の受診の場合、医療機関は超過領収分の返還の義務はありません
ただし、各医療機関の好意で、申請日以降に限って負担超過分を返還してくれる場合があります
返還の方法は各医療機関によって異なりますので、問い合わせが必要です
申請書控えの提示で窓口で最初から1割になる場合、原本と領収書によって返還がある場合、等があります
なお、大体の医療機関は何らかの方法で返還に応じてくれると思いますが、応じてくれない場合はあきらめるしかありません