11/01/31 22:53:15 5RoqslCg
初診日は変更できませんよ。
その「初めて通院」した病院のカルテに残っている初診日付が初診日になります。
カルテが破棄されて残っていない場合は、「残っていないこと」を「初めて通院」した
病院に証明して貰う必要があります(用紙は年金機構の事務所(旧社会保険事務所)で貰う)。
なので、12月からの厚生年金適用は無理だと思って下さい。
「初めて通院」した病院を無視して、今の病院を初診とすることは処理上は可能ですが、
その場合は虚偽の申請をすることになり、あなたにもドクターにもリスクが生じます。
初診が平成13年と証明できれば、そこから1年6ヶ月で申請する権利が発生しますので、
今のドクターが2級の申請書を書くことが可能です。
ただ、ドクターの言うように
・一人暮らし
・仕事を持っている
の条件で精神障害2級はまず無理と思って下さい。
この制度は「他者の助けがほぼ毎日必要」程度で作られているので、どれだけ
事情(欠勤が多くて労働に支障が出ている)場合でも一人暮らしを現にしていると
間違いなく却下されると思います・・・悲しいですが。