11/01/19 11:03:14 BOIOEuOK
>>402
>>410
初診から1年6ヶ月時点で通院していなかった場合、
その後3ヶ月に通院したカルテが障害認定日となります
私のケースでは初診から1年通院し、転居して通院をやめ、
1年8ヶ月後に転院しました
この場合、1年8ヶ月の時点のカルテが初診となり
障害認定日は1年6ヶ月目の月始めとなります
初診:H17.12
転居:H18.12
転院:H19.8
障害認定日:H19.6.1
こういうケースの救済が3ヶ月です
しかし、1年6ヶ月目に通院していた場合はどうなるのでしょう
制度的に考えると、きっちり1年6ヶ月目が障害認定日になると思います
仮に1年8ヶ月目に増悪したとしても、1年6ヶ月目だと思います(事後重症ですね)
可能性は低いかもしれませんが、社会保険相談センターで聞くべきですね