11/01/01 18:35:47 +TLZkTue
20さんは障害共済年金受給中みたいだから、
60歳からは障共(+2級以上なら障害基礎年金)と、退職共済年金との選択になりますね。
この場合、退職共済年金は定額部分(1階部分・国民年金相当部分)も受給対象になります。
「退職共済年金 障害者特例」あたりでググってみてください。
ちなみに65歳からは
障共(+2級以上なら障害基礎年金)と、退職共済年金+国民年金の老齢基礎年金との選択になります、
3級の方なら老齢基礎年金は受給できて、障共と退共とどっちか選択です。