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東京都職員共済組合「共済ハンドブック」平成21・22年度
P72より (注1)
受給開始年齢は生年月日により異なります。(次頁表参照)・・ここでは表省略
ただし、次に該当する場合は、「別個の給付による退職共済年金」の受給開始年齢から「特例による退職共済年金」を受給することができます。(退職共済年金の額の算定に係る特例)
「別個の給付による退職共済年金」の受給がない方は適用されません。
○ 障害者特例
傷病により、障害者の状態(※)にあるときで請求があったとき
○ 長期在職者特例
ここでは省略
※ 障害の状態とは、障害の程度が1級~3級の状態(P83参照・ここでは省略)であり、その傷病の初診の日から1年6ヶ月を経過しているか、又はその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態であることをいいます。
なを、初診の日が組合員期間中である必要はありません。
当方60歳 昨年1月退職 現在傷病手当金(一部減額)と別個の給付による退職共済年金受給中 診断書 うつ病、不安障害
請求すれば「特例による退職共済年金」が受給できるのでしょうか。
障害共済年金とどちらが有利なのでしょうか。