11/02/24 19:43:58.15 xyNwoNSP
①
Aーーーーーーーーーーーーlーー継続 (給料5万)
B 入社------l退社 (給料20万)
②
Aーーーーーーーーーーーーl退社 (給料5万)
B 入社ーーーーーーl退社 (給料20万)
会社を退職した後の傷病手当金の需給要件と需給金額についての質問なんですが
傷病手当金を退職後も継続して受給する場合には、同一の保険証番号で社会保険への継続して一年の加入期間が必要とのことなんですまず①について
①のようにAの会社で勤務をしていてBの会社でも途中から会社員をしている場合にAの会社は協会健保に1年加入、Bの会社は2以上事業所勤務届をして半年同一の協会健保に加入している場合
傷病手当金の金額は健保の加入期間が半年しかないBの会社についても傷病手当金の計算の算定基準にふくまれるのでしょうか?
また傷病手当金について休業前にABについて申請し
受給してから①のようにBを首にされ、Aについては業務はできないけど首にはされないので休業する場合
つまり傷病手当金の申請時には両方の会社には在籍して
受給してから片方を首にされるような場合2以上事業所勤務届け出の変更の必要があるとおもうのですが
たとえA社を復職していなくてもそのことによって傷病手当金額は
在籍しているAのほうの金額についてのみしか受給できないようになるのでしょうか?
それとも一年の加入要件を満たして退職前に傷病手当金を申請していればABの合算金額について受給できますか?
もし勤務届け出の変更で給料5万を元に計算したしたAの傷病手当金についてのみしか
受給できないような場合は②のようにAについても自主退職したほうが
傷病手当金のことを優先して考えたらたらメリットはあるのでしょうか?
むしろAも退職しないとそんするのでしょうか?
またBの会社については健保の加入期間が一年ないのですがAからの加入期間を含めてBについても
退職後の傷病手当金を受給する権利はあるのでしょうか?二事業所勤務届け出をすると
加入期間が多いほうのみからしかうけれないというようなことはありますか?