10/11/30 21:33:23 CgUKAh5d
次回からこれもテンプレ
次の全部に該当しなきゃいかん。例外は厚労相に報告せないかん。
(1)障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2)当該者の障害の状況により,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり,自動車による以外に通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること。
(3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって,通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。
(4)自動車の維持に要する費用が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。),他施策の活用等により,確実にまかなわれる見通しがあること。
(5)障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害(児)者の通院等のために生計同一者もしくは常時介護者が運転する場合であること。
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