10/12/14 18:34:58 tsII9TPt
■■労働者は第二の加藤さん引寺さんを必要としています。■■
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東証一部上場の建設会社「新興プランテック」の千葉事業所に勤務する男性=当時(24)=が、
平成20年11月に自殺し、今年9月21日に千葉労働基準監督署から労災認定を
受けていたことが14日、分かった。労働基準法では1カ月の残業時間の上限を45時間としているが、
建設業は同法の適用除外となっており、男性が所属する労働組合は事業所と月200時間まで
残業を可能とする協定を結んでいた。男性の弁護士は同日、厚生労働省に対し、長時間労働を
放置している現状を改善するよう求める要請書を提出した。
男性の弁護士などによると、男性は同社で勤務していた20年11月11日朝、自宅トイレで
練炭に火をつけ、一酸化炭素中毒で死亡した。男性は同年1月に新しい現場に異動してから
月100時間以上の残業が常態化、7月には218時間の残業を行っており、8月には精神疾患の
強迫性障害と診断を受けていた。
厚労省によると、労基法では残業時間の上限を月45時間、年間360時間と規定。
しかし、建設業は業務が天候に左右され、時期によって繁忙期が異なることなどから同法の
適用から外されている。
ソース:URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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問題が四つ
①厚生労働省に対し、長時間労働を放置している現
②男性が所属する労働組合は事業所と月200時間まで残業を可能とする協定を結んでいた。
③7月には218時間の残業を行っており、8月には精神疾患の強迫性障害と診断を受けていた。
④基法では残業時間の上限を月45時間、年間360時間と規定。しかし、建設業は業務が天候に左右され、
時期によって繁忙期が異なることなどから同法の適用から外されている。