10/10/22 23:59:23 kVreV23r
スレチ気味だが、
>>14
あなたが初めて(精神病が原因で)病院に通った時によると思います。
・20歳未満であれば、わざわざ遡って支払わなくても年金の受給資格はあります。
・20歳以上であれば、単純計算で少なくとも1年間は真面目に払わないと受給資格はないかと思います。
「真面目に払った期間」が、年金に加入している期間の2/3はないと受給資格が得られないから。
(遡って支払っても真面目に払った期間が増えるわけではない。)
ただ学生納付特例とかの例外もあるので、電話で役所なり年金事務所で問い合わせるべきです。