10/10/02 14:24:56 vCvOb+WJ
障害厚生年金であって、特に、
「精神の障害」を理由にしたものである場合や
3級14号である場合は、
「労働に著しい制限が加わっている」ということを理由にして給付がなされているので、
勤労状況によっては、級下げや支給停止の対象になります
(正社員であるかどうか、ということとは関係しません。)。
そのため、「概ね、雇用保険の被保険者とはなり得ない時間数
(1週あたり20時間未満、1日あたり半日未満)までなら大丈夫」
という目安があります。
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