10/09/16 22:26:31 eralru1s
そもそも初診日の証明=「受診状況等証明書」
なんで余り心配ないと思うが、長年の付き合いの
医者なら素直に相談してみたら良い。
これは診断書ではないので、初診日以前の事を詳細に記載するための
書類ではない。
「受診状況等証明書」
障害認定日の「診断書」
現在の「診断書」
全ての初診日が同一であるならば、初診日の審査の問題は少ない。
10年以上通院しているとの事なので
障害認定日(初診から1年半後)の診断書も取れるし
初診日も「受診状況等証明書」と同一の記載になるはず。
(ここで、同一の初診日かよく確認)
確かに申請は相当面倒ですが、文面から問題点がかなり整理されて
いると想像します。頑張って下さい。