10/10/17 17:42:40 Y1SQ9M42
>>571
1級 → 3級、2級 → 3級 と級落ちした場合であっても、
そこからさらに3年間が経つまでは、
実は、引き続き、法定免除の対象です。
(国民年金法第89条第1号が根拠)
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第89条 被保険者(第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに
該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
1.障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする
給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する
程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当する
ことなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
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