10/10/14 19:47:35 0ip5Edkb
>>542
今は障害共済年金を受給してみえて、将来、退職共済年金と老齢厚生年金の権利がある方でしょうか。
であれば、退職共済年金と老齢厚生年金は併給できますので、それと障害共済年金とのどちらかを選択することになります。
>>540
退職共済年金と老齢厚生年金は併給できます。
そうでないと、例えば共済20年間、民間会社に20年間働いていた人なんかがどっちか選べ、となったらだいぶ不利ですよね。
こういう期間比例の年金は、両方とも受給できます。
ただしこれらの年金と、障害共済年金とは、どちらかを選択することになります。
>>539
退職共済年金(A)+老齢厚生年金(B)と障害共済年金(C)のどちらかが有利かということですが、
単純な年金額の計算は誰でもできると思います。
また、共済組合に相談されれば、(共済では(B)の額はわかりませんので、その額を知らせてくれれば)どちらが多いかといことは話せると思います。
ただ、どちらを選んだほうが良い、とまでは言わないと思います。
Cの方が高ければ、それを選んだ方が金銭面では得だと思われますが、
A+Bの方が多少Cより高いという場合は注意が必要です。
それは、AとBは雑所得として課税されるのに対しCは非課税だからです。
非課税の人・世帯には、年金とは別に市町村で軽減策や優遇策(国民健康保険料が安くなったり、市営施設が無料で使えるとか)があるでしょう。
そういうところまで勘案してどちらかを選ぶとなると、難しいですね。
A+Bがだいぶ高かったらいいのですが、そういうことを考えると、なかなか共済の方で、こっちの方が高いからこっちが有利ですよ、とは言いづらいと思います。
中には、多少A+Bの方が低くても、自分が掛けた年金だし、障害者扱いされるのはイヤだから、こっちをとりたい、なんて思う方もいるかもしれません。
なので、共済ではこっちが年金額が高いということは話せても、選択はあくまで本人にお願いします、と言うと思います。
共済本位な言い方ですが、あとで別の方が良かったと言われてトラブルになるのもいやですし。
たぶん、年金機構の事務所でも、国民健康保険料や市町村独自の非課税世帯に対する優遇策なんかを勘案して相談に乗るのは無理だと思います。