10/10/13 20:40:07 9QXBCnLC
>>521
昭和24.4.2~28.4.1生まれの方の退職共済年金は国民年金の老齢基礎年金(定額部分)が65歳から、
厚生年金相当部分と職域年金相当部分が60歳から支給されます。
ここまではご存じだと思いますが。
ただし、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある時は
定額部分が60歳から支給されます。加給年金額も該当者がいれば支給されます。
簡単に言うと、通常だと年金の2階・3階部分が60歳から、1階が65歳から支給になるのに対して
障害者特例を使うと1~3階部分が60歳から支給される、ということでしょうか。
手続きは通常の書類以外に、特例請求書、加給年金対象者がいる場合はその方の所得証明書が必要です。
とりあえずこんなところで。