10/09/28 19:49:12 YdcccEZ7
>>353
政令市の共済組合だと、上部団体がないのでそこで解決するしかありませんね。
政令市ですと、他の全国組織がある教員・警察・県職・市町村職員組合に比べると、組合員数も受給者数も圧倒的に少ないし(最大の大阪市で4万人だったかな)、
年金に従事する職員数も少ないと思われます。
もしかすると、今までは改定請求なんてやってなくて、更新(現況届)の時に障害程度の増進・減退を見ていたのかもしれませんね。
その方法でも、問題なく障害認定ができていたのかもしれません。
それほど、全体に占める障害共済年金受給者の数は少なく、精神によるものはもっと少ない(数えるほど?)が現状だと思います。
で、解決法ですが、担当の言うように更新時期まで待つということも一つの方法でしょう。
それか、直接、共済組合に出向いて、用紙を請求する方法もあると思います。
なお、根拠法令は地方公務員等共済組合法89条(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)です。
法的に間違ったことをやってるのではないから、再度事情を話して、用紙を請求して、納得のいく説明を受けられたらどうでしょうか。
>>324-325でも書いたように、上を出せとか言っても意味がないです。かえってこじれます。
担当者で全く話にならなければ、上司の方にも一緒に聞いてもらえますでしょうか、くらいに留めておいた方がいいと思います。
出向かれるなら10月15日の支給日以降の方がいいと思います。それまでは、受給者への年金額改定通知等の送付、支給準備、問い合わせ等で多忙なので
あまり時間をとってもらえないかもしれません。