10/09/17 22:23:16 zvSzxtaE
>>252
障害共済年金の支給停止がかかる基準は、年収じゃなくて月収ベース。共済からの文章をもう一度読み直してみてください。そんなことは書いていないはずです。
おおざっぱにいえば、年金と給与収入の合計が月48万円を超えると年金がカットされる制度がある。
地方公務員の場合は地方公務員等共済組合法93条。
ただしアルバイトで厚生年金に加入してなかったり、農業所得・配当所得等の場合は全く関係ない。
アルバイト程度と障害共済年金で合計して月48万円超えることはまずないと思うので、
あまり気にしなくてもよいのでは。