10/10/01 14:35:19 VAa2C1JT
厚生の場合、初診日から1年半後の「障害認定日」時点の報酬月額を元にして算出
されて障害年金支給額が決まります。
だから、勤続年数や納付した厚生年金保険料の累計額で額が決まるわけではないです。
ただ、一般的には、長く勤めた場合の方が、多少なりとも昇進&昇給しているので、
障害認定日時点の標準報酬月額が高くなっているため、結果的に受給額も大きくなる
ケースが多いということです。
よって、逆に言えば、長く勤めていていくら退職時点での給与が高くても、初診日が
就職してから間もない安月給のヒラ社員の時であれば、そこから1年半後の給与が
基準になってしまい、期待外れのガッカリな額になるという規程になっています。
そもそも、障害年金は保険料納付の実際の累計額は関係が無いので、極端な話、
未成年時に糖質を発症し、1円も年金保険を納めていない人が、20~65歳まで
45年間障害年金を受給し、それ以降も老齢年金を一生涯受給することも可能な
仕組みになっています。