10/04/08 12:33:20 ZWSIQYZc
日本年金機構の <精神の障害の認定基準> を簡単に要約すると以下のようになる。
1級 → 精神の障害の為、常時の介護が必要なもの
2級 → 精神の障害の為、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 → 精神の障害の為、労働が制限を受けるもの
したがって2級以上の場合、
日常生活が著しい制限を受ける精神疾患は、身だしなみ一つとっても働いている人ほどできないと
日本年金機構の審査医は前提として審査します。
つまり、「日常生活にも支障がある精神疾患は、働くことも出来ない」ということです。