10/05/16 01:36:32 UriHfKS1
>>214
たまたまお世話になった社会保険労務士さんと電話で話したときに
聞いてみたんですが、初診日に国民年金だったら途中で厚生年金加入でも
基礎年金のままで、診断書が重要視されるので途中から就労されて
厚生年金加入でも基礎年金のままで、診断書に記載されている内容により
症状快方になり2級として該当されなくなれば支給停止となるそうです
受給資格が失われたわけではありませんとのこと。
65歳のときに老齢年金か障害年金のどちらかを選ばなくてはならず
そのときに障害基礎年金が受給されていた場合
老齢厚生年金と障害基礎年金が加算された金額が支給されます
これは厚生年金を納めていた=障害でありながら就労していたのが評価されての結果です
基本的に厚生年金支払=就労している=停止とはならないそうで
診断書の内容が重要視され、就労が困難で制限が必要であるなどの記述があっても
働いたとしても”制限”の明確な定義が決められていないので
就労されていても支給停止になる確率は低いと言ってました。
つまり働こうが、寝て暮らせだろうが診断書が命。
雇用保険、厚生年金、障害年金これらすべて厚生労働省の管轄
私もフルタイム勤務でも更新(厚生3級)は通過していましたよ
基礎2はどうなるかは審査員の心情ひとつでかわります。