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【雇用】「あれは使えないな」 試用期間中に新人を解雇できるか [10/07/16]
空前の就職氷河期にようやく手に入れた勤務先。しかし職場にもなじめず、仕事もなかなか
覚えられない。そんな苦労をしている新人もいる。ある会社では、現場の部長から人事部に
「新人が使えないので解雇して」という依頼が来たという。
2 名前:@@@ハリケーン@@@φ ★[sage] 投稿日:2010/07/18(日) 02:11:16 ID:???
>>1のつづき
■社会保険労務士・野崎大輔のコメント 解雇は可能だが「使い捨て」では悪評が立つ
試用期間中の社員は、正社員に比べて労働契約解消の裁量範囲は広いと考えられますが、
むやみに解雇することはできません。とはいえ戦力となる見込みが立たず、配置転換などの
余地もないのであれば、不当解雇の訴訟リスクを踏まえつつ解雇することもやむをえないか
もしれません。試用期間が14日間を超えた場合、試用期間満了前でも1か月前の解雇予告が
必要です。
解雇には合理的な理由が必要ですが、採用3か月で複雑な商品説明の巧拙を問題にするの
は、やや厳しすぎる気もします。試用期間の6か月、あるいは採用後1年程度は指導を続け
た方がよいのではないでしょうか。採用時には業務への適性や必要なスキルを確認し、教育
・指導も行って、安易な「使い捨て」とならないようにすべきです。特に保険商品の販売に
は信用が重要です。「あの会社は新人を採用して、知人に押し売りさせたらお払い箱らしい」
などという噂が立てば、ビジネスに悪影響も出るでしょう。
■臨床心理士・尾崎健一のコメント 単なる「上司との相性の問題」でないか検証を
新人への教育指導のやり方には、社風や、職場の上司・先輩の個性も反映されます。ひと
つのスタイルに当てはめ、それについていける人だけを集めた組織の強さもあるでしょうが、
あえて多様さを許容することも、組織が変化に対応するために有効な場合もあります。声が
大きく押しの強い営業マンばかりでなく、おとなしいが誠実な営業マンが受け入れられやす
い顧客もあるでしょう。
ソース:J-CAST
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