11/01/09 19:23:54 Cv5u4+g60
Google先生に聞いてみました。「○○ちゃんを支援する会」という善意の任意団体の例ですが・・・・
勿論正確なことは専門家の意見を仰ぐべきだと思います。
●寄付金や募金などを受け取った場合の税金
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
>贈与税というのは元々相続税制度を成り立たせるために作られた物で、そのため相続税法で規定しています。
>ただし、民法で規定されている扶養の義務のある親族間でかつ、それが扶養の範囲と認められる金銭授受については、
>民法の扶養の義務を果たせるように例外規定(教育、生活補助、医療補助など)を設けています。(そうしないと法律間に矛盾が生じるため)
>それ以外については、非営利で善意であるかといって、親が子供に家を買い与えるなどのような善意のものであっても、
>相続税逃れに使われるために贈与税を掛けるようになっています。
>つまり贈与税はそういう善意であっても課税するという趣旨の税であるため、幅広く適用されてしまうという問題を抱えているのです。
>ですから、善意の任意団体が寄付を募る場合は一人一人の氏名、住所など個人を特定できる情報も同時に集めます。
>そうすることにより、寄付者を特定し、寄付者一人当たり110万円まで非課税とする税法を利用して全額非課税となるようにしているのです。
>任意団体によっては、うちではそのようにきちんと扱い寄付金は非課税となるようにしていますよとアナウンスしている団体もけっこうありますよ。
これを読む限り、金銭の授受が明確でない場合は課税されるんですかねぇ。