10/10/18 21:38:12 XR+KECeQ0
■■■!!!「トレースAAの作成」は違法行為です!!!■■■
著作権法(総務省法令データ提供システム)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
二次創作物 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、
次の著作権侵害となる可能性がある。
・複製権(著作権法(以下、単に「法」という。)第21条。著作物を複製する権利)
・翻案権(法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
・同一性保持権(法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]
1. 著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
2. 著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
3. 著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
4. 著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)
原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている、いわゆる「パクリ同人誌」は
1に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。これを除く二次創作物は、
判例は2ないし3に該当すると判断するが、2のみに該当するとの見方もある[2]。
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