11/05/04 20:30:52.18 m7ztkPhQ0
上2つは聞かれるだろーから先に答えたからスルーしていいよ、こっちが本筋
まず、
公然わいせつにはいわゆる被害者は存在しない
報告書では被害・加害が区別されている
大学が学長の公然わいせつ発言が間違っていたことを認めたってことで、公然わいせつの処分じゃない
大体、事件の状況を見ると、公然わいせつの処分だとしたら始めに被害者も処分されてなきゃおかしいじゃん
多分、準の意味を勘違いして強制わいせつ的な事件だと思ってた学長が、事件を小さく見せたいと思って公然わいせつと発言したって事だと思うよ
で、嫌疑なし・不十分は起訴しても有罪に出来ないと検察が判断したって事だよね
不起訴事由は当事者が要求したら開示しなければならないから
嫌疑なし・不十分だとしたら間違った理由で処分されてることになる
内部規律の問題ってのを考慮に入れたとしても、大学は加害者に訴えられたら負ける可能性が高い
加害者側が訴えていないことと、大学には訴えられる危険を無視してまで加害者を陥れる理由が無い
そんなことするくらいなら、本学の評判を落としたから退学処分で済む
大学は起訴猶予であり犯罪行為があったと認識して処分してる
加害者はその処分理由を受け入れて抗議をしていない、していたとしても外部には見えない
受け入れていない、否認していることを示すものが無い限り、罪を認めていると判断するしかないでしょ
大学の処分とはいっても、公式の処分が間違ってるって言うんなら
行間を拡大解釈した想像じゃなくて、ある程度の根拠が必要でしょ
今までに見たこと無いんだけど、想像以外の何らかの根拠があるんなら教えて
前に書いたから、なんとなく反論も予想できるけどね