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著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ
の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する
広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材
料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これ
を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
>ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
特にこの部分
新聞記事って、無断使用禁止って書いてあるケース多いだろ ムホムホは、これ念頭にあるの?
オツム弱そうだから指摘したけどさぁ
他の法律なんかもからんでくる場合あるよ