11/11/30 03:15:54.26 /KdvPiwc0
>>962
規70条はそこに掲げる区間を通過する乗車券を発券するときの運賃計算経路についての話。
規157条第二項による選択乗車はすでに経路が指定されて発券された乗車券の効力の話。
よって根本的に無関係。
966:名無しでGO!
11/11/30 08:02:04.32 LqPb/10t0
>>965
そんなことはない
発券についても実乗(選択乗車)についても運賃が当然関係するんだから
無関係であるわけはない
近郊区間は経路指定がなかったり IC乗車券ならなおさらだ
967:名無しでGO!
11/11/30 12:32:09.44 4DvFUpaq0
無能な>>1は今後一切スレ立て禁止
968:名無しでGO!
11/11/30 12:33:03.44 4DvFUpaq0
無能な>>1は今後一切スレ立て禁止