11/11/30 00:16:20.42 Bv1XgfqU0
第70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は
太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
(東京大環状線の図)
これによると「尾久問題」は赤羽以遠から尾久経由でも日暮里―東京の複乗が可能ではなかろうか
というのは
赤羽―尾久―上野と乗車する場合は
【この場合、太線内は、経路の指定を行わない。 】
により経路が指定されないので赤羽―西日暮里―上野と乗車するものとみなすことができないだろうか
少し複雑に
池袋―田端―赤羽―尾久―上野と乗車しても経路が指定されないので
池袋―田端―西日暮里―上野と乗車するものとみなすことができないだろうか
尾久経由でも西日暮里経由とみなすことができれば
◆ 西日暮里以遠の各駅と三河島以遠の各駅との相互間[日暮里~東京]
*ただし、定期券はグリーン定期券を除く定期券に限ることとし、日暮里~上野の在来線に乗車する場合に限ります。
この条文によって尾久問題は「赤羽以遠から尾久経由の乗車でも問題なし」となるのではないか
あー頭痛いもう限界だ