11/11/12 00:17:37.58 vjUpEPpe0
質問です。
西千葉-総武線-西船橋-京葉線-東京-山手線-日暮里-常磐線-我孫子-成田線-佐倉-総武本線-成東-東金線-大網-外房線-千葉
このルートは大回りとして成立するのでしょうか?
2009年3月14日からの、
「中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、
中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。」
という特例の「中心駅」という意味がよくわからず不安なのですが。