乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第22条 - 暇つぶし2ch116:名無しでGO!
11/09/03 01:14:31.73 Yh6W9Hrq0
広島から新大阪まで「ひかり」に乗って、
新大阪から名古屋まで「特急しなの」の自由席に乗り換えようと思っています。
このまま切符を買うと、新大阪から名古屋まで半額の切符が手に入るはずだけど、
その切符を使って、新大阪で「特急しなの」に乗らず、
新快速で米原まで行ってから「特急しらさぎ」に乗ることって有効なんでしょうか?
出来れば根拠も付けて回答してもらえると嬉しいです。

117:名無しでGO!
11/09/03 01:20:20.38 pvlpDrLn0
>>116
規則第148条第3号により可能。

118:名無しでGO!
11/09/03 01:37:32.38 svA24dX30
>>116
JR西は天王寺止まりの定期くろしおがあった頃、新大阪乗継の自由席特急券を
持った客が、天王寺止まりの列車に乗った場合は割引を取消すように
通達していたので、揉める可能性があります

119:名無しでGO!
11/09/03 01:43:18.62 pvlpDrLn0
>>118
それは、規則上何の根拠もない、不当な取扱です。

120:116
11/09/03 01:52:20.66 Yh6W9Hrq0
回答ありがとうございます。
といってもまだ気になった部分があるんですが、
規則第57条第2号に
「急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをす
る場合に…」
ってあるのがものすごく引っかかっています。
つまり、「特急しらさぎ」を米原から乗るということは、
新大阪での「直接乗継ぎ」の前提が壊れてしまうので、
新大阪から名古屋までの割り引かれた自由席特急券が無効になるのでは?という思いがあります。
最初に「直接乗継をする」という前提できっぷを買う場合に乗継割引が適用されて、
実際に直接乗継をしなくても、特急券としての効力を持っているのかがよくわからないんです。

121:名無しでGO!
11/09/03 01:52:42.83 svA24dX30
>>119
それはJR西日本に言ってください。

あと個人的な意見なので、チラシの裏に書けと言われそうですが、
規則全体の整合性から言えば、割引を取り消すことには、
それなりの合理性があると思います。

また特に最近、JR西は乗継割引に関して、約款にないことを強調して案内して
いたりするので、そういう意味でも>>116のような変わった乗り方は推奨しません。

122:名無しでGO!
11/09/03 02:05:05.57 pvlpDrLn0
>>120
購入時に適用される規則と、効力に関する規則は別のものです。

>>121
規則に乗継割引を取り消す胸の条文がない以上、まったく合理性がありません。

123:名無しでGO!
11/09/03 02:05:33.72 svA24dX30
>>116
要するに、新大阪から先の予定が未定で、新大阪から「しなの」に乗るか、
米原から「しらさぎ」に乗るか未定ということですか?

JR西日本では、そういう場合にあらかじめ駅で申し出ると「乗継請求」
のゴム印を押していて、新大阪から「しなの」に乗れた場合、車内で
乗継割引の自由席特急券を売ってくれるという取扱いがあります。

米原から乗った場合は、もちろん割引はありません。

124:名無しでGO!
11/09/03 02:10:16.66 pvlpDrLn0
>>123
>車内で乗継割引の自由席特急券を売ってくれるという取扱いがあります。

不当な取扱です。

なぜあなたは、不当な取扱ばかり書くのですか?
規則スレなのに、規則に反した取扱を書いたり推奨したりするのはおかしなことです。
そんなことを書きたいのなら、チラシの裏にお願いします。

125:123
11/09/03 02:18:02.35 svA24dX30
自己レスで、どうでもいいチラシの裏

広島市内→名古屋市内の乗車券に「乗継請求」のゴム印を押したところで、
新幹線から乗り換えた車内で、その乗継駅が新大阪なのか米原なのかを
判断するには、結局新幹線自動改札の赤印字をもって判断するしかないわけだよな。

そう考えると、予定が決まらないから「乗継請求」を押す、押さないと無割引
という取扱いは非常にアホらしいなあと改めて感じる。

>>124
どちちも嘘は書いていません。このスレは上級者向けなので。

あなたの基準で正しく立派な規則の解釈でも、実際に乗れなければ
意味がありません。規則はオタのおもちゃではありませんから。

126:名無しでGO!
11/09/03 02:24:13.22 pvlpDrLn0
>>125
>どちちも嘘は書いていません。このスレは上級者向けなので。

上級者向けなのだから、尚更規則スレで規則に反したことを書くべきではありません。
大体、ここは規則スレであって、実際の規則に反した取扱の例などはどうでもいいことです。
実際どういう風に扱っているのかの話をしたいのなら、別にスレでも立ててやってください。

>規則はオタのおもちゃではありませんから。

規則をおもちゃにしているのは、守っていない鉄道会社の方ですね。


一応念のために言っておくと、あなたの"チラシの裏"に関しては基本的に同意。
ただ、ここはそれを書くスレではないということを言っているだけ。

127:名無しでGO!
11/09/03 02:34:11.37 svA24dX30
いつの間にか、スレのテンプレにあった
「ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。」
から、運用の文字が消えてるんだよなw

128:名無しでGO!
11/09/03 04:03:10.52 TPxzgdoRO
>>123
運用上は乗継請求でも出来てしまうし、それを進んでやってしまっている係員もいるんだけど
原則は「乗り継ぐ先の在来特急が満席等で、指定券を発売出来ない場合」に限られる。
もし在来特急に空席がある場合は、乗継請求の押印を断られても文句は言ってはいけない。

※乗継請求=旅客営業取扱基準規程第97条第3項第1号に規定

俺が出札だったときは、予定が決まらないお客さんに
「自由席でいいから新幹線と一緒に買ってくれ、指定にするならあとで変更出来るから」

と言って買ってもらったな。もちろん自由席のある列車の場合にだが。

129:名無しでGO!
11/09/03 04:25:11.89 svA24dX30
>>128
乗継請求の考え方については同感です。

ただ、JR西では>>123の取扱いをしています。
JR四国を含めて瀬戸大橋線周辺の駅ではポスターを掲示していたり、
JR西日本が駅で配布しているパンフレットにも、>>123を示唆する記述があり、
JR西日本として統一した取扱いになっているものと思われます。

130:名無しでGO!
11/09/03 05:12:33.51 0OvrfIPu0
>>128
×指定券を発売出来ない場合 ○急行券を発売出来ない場合
だから、自由席でもかまわないはずですが。

例としては、指定席満席のため乗継請求をしていたが指定席が取れなかった場合、
夜行から乗継の1ヶ月1日前発売、発車時間が迫って同時発券できない場合(特に料補だと)。
>>124も乗継請求印があっても自由席は割引で発売しないような書き方ですが、それこそ不当だ。

予定が決まっていないといった理由で乗継請求ができないことは承知しています。

131:名無しでGO!
11/09/03 05:15:26.59 0OvrfIPu0
>>130
×夜行から乗継の1ヶ月1日前発売
○夜行から乗継で1ヶ月前に購入

132:名無しでGO!
11/09/03 07:20:03.89 pvlpDrLn0
>>130
>>124も乗継請求印があっても自由席は割引で発売しないような書き方ですが、それこそ不当だ。

誰もそんなことは言っていない。
>>124はあくまでも>>123へのレスであり、「>>123の例で」乗継請求をする云々が不当だという話をしている。

133:前スレの>>1
11/09/03 14:17:13.38 8WdWOgUQ0
>>127
「大人」という荒らしが出没して荒れたので、「実際の運用云々」をテンプレから削除した。

134:名無しでGO!
11/09/08 02:16:45.61 KjmFEZIR0
大回り中の別途乗車についてアドバイス願います。
 
大船→藤沢の乗車券、大船→水上の指定券、倉賀野→水上の往復乗車券を用意して、
9/10、大船-水上間は下記(※EL&SLみなかみ)に乗車。
水上から倉賀野に戻って倉賀野-八王子-橋本-茅ヶ崎-藤沢の経路。
 
大船6:53-SL快速-12:07水上12:46-上越線 高崎行-13:51高崎14:52-八高線 高麗川行-16:18高麗川16:35-八高線 八王子行-17:16八王子17:20-横浜線 東神奈川行-17:32橋本17:33-相模線 茅ヶ崎行-18:28茅ヶ崎18:37-東海道本線 東京行-18:44藤沢
 
(※) 大船6:53-SL快速〔EL&SLみなかみ〕-7:46新宿7:50-9:35高崎9:56-10:09新前橋10:14-12:07水上


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