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二
前項の旅行業者(以下「認証対象保証社員」という。)について、平成二十三年十月二十八日、
旅行業法施行規則第四十五条の規定に基づく最初の認証の申出がありました。
三
認証対象保証社員との旅行業務に関する取引で
当協会の保証社員であった期間におけるものによって生じた債権に関し
旅行業法第二十二条の九第一項の権利を有する旅行者は、
当協会の弁済業務規約の定めるところにより、
その債権の額及びその取引の成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した
認証申出書二通を、認証対象保証社員の所属する当協会の支部に提出してください。
なお、弁済限度額は、一千百万円です。